【ざっくり解説】ミニハウス派は要チェック! 確認申請と固定資産税

庭にミニハウスを建てるなら、確認申請が必要か否かはぜひ確認したいもの。判断の目安をざっくり解説しよう。

監修/(株)ビックボックス

条件しだいで確認申請が不要に

家を建てるときに必要な建築確認申請は、ミニハウスの場合、条件しだいで不要となる。例えばすでに住宅(母屋)が建っている敷地に10㎡以内の小屋を増築する場合は申請が不要だ。 ただし、この敷地が防火地域や準防火地域に指定されている場合は必要となり、さらに指定の不燃仕様を満たす必要がある。敷地が都市計画区域内の場合は確認申請が必要となるが、区域外でも「高さ13 m(軒高9 m)以上」「延床面積500㎡以上」などの場合は申請が必要になる。

申請をしたからといって固定資産税がかかるわけではなく、建物に「土地への定着性があるか」で判断されるので、建築予定地の行政へあらかじめ確認することをおすすめする。

文/藤城明子

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